登記の要件

登記は、有効に成立した権利関係をそのまま示すものでなければならなりません。

実際にはない権利は登記されるようなことはあってはなりません。誤って、または故意に捏造された権利関係が登記されたとしたら、その登記は無効になります。

たとえば、偽造文書をもって他人の土地を自分の物として勝手に登記がなされて、それが発覚した場合には、その登記は無効になります。それが違法行為なら、当然、犯罪にもなります。

したがって、登記は正確でかつ事実に基づく厳密なものでなければなりません。

登記に対する手続きが、必要書類の整備等、やや面倒であることもやむを得ないということになります。

 

当事者は、所有権の移転など、権利に関する登記を申請する場合には、その申請情報とあわせて、登記原因を証明する情報を提供しなければならないことが、不動産登記法によって定められています。たとえば贈与による移転を売買による移転であるとして登記をすることはできません。

さらに、ABCという順に権利が移転した場合に、その移転がACという順での移転であったように登記、いわゆる中間省略登記をすることも認められません。

 

登記が公的に有効でなければ意味はありませんし、そのためには要件を厳格に充たすものである必要があります。