登記手続き申請
登記には、本登記と予備登記があります。
本登記の内容が将来変更される可能性がある旨を公示するのが予備登記で、これは仮登記ともいわれます。
そして、すでに土地・建物の権利について変動があり、登記の申請に必要な要件がそろっている場合になされるのが本登記で、記入登記、変更登記(および更正登記)、抹消登記、回復登記などがあります。日常よく行われる保存登記や移転登記は記入登記の一種です。
登記手続きは、原則として当事者の申請によってされます。
たとえば、日常広く行われる所有権移転登記のために必要な書類は次のとおりです。
(1)所有権移転登記申請書
(2)登記原因を証する書面(売買契約書など)
(3)売り主の権利に関する登記済証。いわゆる権利証であり、売り主が買い主となった前回の売買契約書に登記所の登記済印が押されているもの。
または、登記の識別情報もあります。これには、パスワード部分のコピーを封筒に入れ、封をしたものがあります。
(4)売り主の印鑑証明など
代理人による場合は登記申請についての委任状が必要です。
移転登記申請書には、登録免許税として、不動産価格の1000分の20に相当する印紙を貼る必要があります。司法書士に依頼するときは定められた手数料を払わなければなりません。