登記の公信力と対抗力
登記の法律的な効力を表す言葉として、「公信力」と「対抗力」という言葉が出てきます。
公信力とは、たとえば正規の手続きを踏んで売買契約を結び、支払いも終わっているような場合、なにか不都合なことが起こったとしても、訴訟を起こし、自分の正当な所有権を勝ち取ることができる力ということになります。
対抗力とは、登記を行うことで所有権や抵当権などの権利を第三者に法的に主張できることをいいます。
一般的には、不動産の登記には対抗力はありますが、公信力はないとされます。
民法では、動産の占有に公信力を認めていますが、不動産登記には認めていないのです。
登記の公信力とは、登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、一定の要件のもとでその権利を取得することが認められることをいうのです。これは、わが国では認められていません。
したがって、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者がいる場合には、その所有者から不動産を取り上げることは認められません。これに対して、動産では占有に公信力が認められますから、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができるのです。
登記簿に記載されていれば、事実に合致していなくてもその権利を主張することができてしまう訳ですが、その記載が事実かどうかまでは保証されていません。
つまり、日本の不動産登記の性質は、物権変動が生じるための要件ではなく、既に発生した物権変動を第三者に主張するための対抗要件なのです。