登記の目的・手段・方法
「登記」と似たような公示制度としての行為に「登録」があります。
登記をする帳簿が登記簿で、登録をする帳簿が登録簿であるということが違いですが、登記が私権の公示を目的とするのに対して、登録は私権を公示する目的をもつこともありますが、主にはさまざまな行政上の目的から設けられることが多いという差異があるといわれます。
一般的には、行政上の資格や免許の認可等で名前が「登録」されることありますが、土地台帳への登記には個人の権利関係を明確に公にするという重要な目的があります。
「登記」は、誰でも安易に気軽にできることではありません。法務省の管轄する登記所で登記官が行うことになります。
登記所(とうきしょ)とは、各種の登記の事務を取り扱う国の機関です。法務局、地方法務局またはその支局、出張所がこれにあたります。
各登記所はその管轄区域が定められており、原則としてその管轄区域内の事柄についてだけ権限を持たされています。
登記にはさまざまなものがあり、不動産登記、立木(りゅうぼく)登記、船舶登記、工場財団登記、夫婦財産契約の登記など、権利や財産の帰属や変動の公示を中心とするものと、商業登記、法人登記など、権利や取引の主体に関するものとに分けることができます。